1.医療法人の種類

  医療法人には、社団法人財団法人の2種類があります。

 ◎  社団法人

   通常複数の者が出資(現金・不動産・動産等)し設立する法人で

  出資者は社員と
なり、出資額に応じて出資持分を有します。出資持分は、

  退社・解散の際に、
分に応じて払戻しを受ける事になります。

  出資しない者を社員としても差支
えありません。

       社員資格は、設立総会(社員総会)の承認を得て取得するもので、
    法人が開設する医療機関で働いている従業員とは異なります。


   ◎ 財団法人

    個人又は法人が寄付した「財産」に基づき設立される法人で、持分を与えません       
    
    解散した際は、理事会で処分方法を決め、知事の許可を受けて処分することに
       
    
    なります。
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