1.医療法人の種類
医療法人には、社団法人と財団法人の2種類があります。
◎ 社団法人
通常複数の者が出資(現金・不動産・動産等)し設立する法人で
出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分を有します。出資持分は、
退社・解散の際に、分に応じて払戻しを受ける事になります。
出資しない者を社員としても差支えありません。
※ 社員資格は、設立総会(社員総会)の承認を得て取得するもので、
法人が開設する医療機関で働いている従業員とは異なります。
◎ 財団法人
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