3. 医療法人の運営機関
社団の医療法人
医療法人を構成する社員で組織される「社員総会」と役員である理事で組織される
「理事会」があります。
「社員総会」は、法人の最高意志決定機関であり、下記のような法人運営の重要な
事項については、社員総会の議決が必要となります。
1) 定款の変更
2) 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
3) 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
4) 収支予算及び決算の決定
5) 剰余金又は損失金の処理
6) 借入金額の最高限度の決定
7) 社員の入社及び除名
8) 本社団の解散
9) 他の医療法人との合併契約の締結
10) その他重要な事項
「理事会」は、社員総会で決定された事項を執行する機関で、法人の常務を処理する
こととなり、これを監査する機関として監事が置かれ、法人の財産状況、理事の職
務執行状況等の職務を行うこととなります。
また、理事のうち1人は、理事長とし原則、医師(歯科医師)の中から選出しな
ければなりません。理事会で選出された理事長は、医療法人の業務を総理し、代
表権者として登記されます。
財団の医療法人
理事会が必置機関であり、社団法人の社員総会及び理事会に相当する機関です。
また、任意機関として評議員会があり、法人運営の適正化を図るための諮問機関
として機能を有し、設置することが望ましいとされています。
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