医療法では、医療機関が医業の非営利性をそこなうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医療の普及及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。
医療法人は、病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを主たる目的として、医療法の規定により設立された法人をいい、社団たる医療法人と財団たる医療法人の二形態があります。(医療法第39条)
社団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。法人の資産は、社員の出資からなり、出資持分の定めのあるものと、出資持分の定めのないものがあります。
財団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄付された財産に法人格が付与されたものであり、従って出資持分というものはありません。
医療法人は、公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法による特別法人であるといえます。
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