医療法人の土地、建物等は、法人の所有であることが望ましいですが、賃貸借契約による場合でもその契約が長期間(概ね10年以上)にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えありません。
新たに診療所を開設するために一人医師医療法人を設立する場合及び経営実績が2年未満で一人医師医療法人を設立する場合には、2ヶ月以上の運転資金を有することが必要です。
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