医療法人の定款は、医療法人の組織、運営等に関する基本を定めたものであります。医療法人を設立する場合には、定款で次の事項を定めなければなりません。(医療法第44条)
(1)目 的
(2)名 称
(3)開設しようとする診療所の名称及び開設場所
(4)事務所の所在地
(5)資産及び会計に関する規定
(6)役員に関する規定
(7)社団たる医療法人にあっては、社員たる資格の得喪に関する規定
(8)解散に関する規定
(9)定款の変更に関する規定
(10)公告の方法
(11)医療法人設立当初の役員
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