7.      医療法人の運営機関

 医療法人の運営機関には、法人の意思決定機関である「社員総会」、執行機関である「理事」並びに監査機関である「監事」あります。

 社員総会は、社員をもって構成する法人の最高の意思決定機関であり、次の事項は社員総会の議決を必要とします。

(1)定款の変更

(2)基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)

(3)毎事業年度の事業計画の決定及び変更

(4)収支予算及び決算の決定

(5)剰余金又は損失金の処理

(6)借入金額の最高限度の決定

(7)社員の入社及び除名

(8)解  散

(9)他の医療法人との合併契約の締結

10)その他重要な事項



 理事会は理事をもって構成し、次の事項を決定します。

(1)社員総会に付議する事項

(2)その他理事長が付議する事項

 また、知事の許可を受けた場合を除き、管理者は必ず理事に加えなければなりません。





 監事の職務は次のとおりです。

(1)法人の財産状況の監査

(2)理事の業務執行状況の監査

(3)財産状況の又は業務の執行について不正を発見したときは、社員総会又は知事への通知

(4)上記(3)の報告をするために必要があるときは社員総会の収集

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