医療法人の運営機関には、法人の意思決定機関である「社員総会」、執行機関である「理事」並びに監査機関である「監事」あります。
社員総会は、社員をもって構成する法人の最高の意思決定機関であり、次の事項は社員総会の議決を必要とします。
(1)定款の変更
(2)基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
(3)毎事業年度の事業計画の決定及び変更
(4)収支予算及び決算の決定
(5)剰余金又は損失金の処理
(6)借入金額の最高限度の決定
(7)社員の入社及び除名
(8)解 散
(9)他の医療法人との合併契約の締結
(10)その他重要な事項
理事会は理事をもって構成し、次の事項を決定します。
(1)社員総会に付議する事項
(2)その他理事長が付議する事項
また、知事の許可を受けた場合を除き、管理者は必ず理事に加えなければなりません。
監事の職務は次のとおりです。
(1)法人の財産状況の監査
(2)理事の業務執行状況の監査
(3)財産状況の又は業務の執行について不正を発見したときは、社員総会又は知事への通知
(4)上記(3)の報告をするために必要があるときは社員総会の収集
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