10.      医療法人の役員の欠格事由

 次のいずれに該当する者は、医療法人の役員となることはできません。

  (医療法第46条の2)

(1)成年被後見人又は被保佐人

(2)医療法、医師法、歯科医師法その他の医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(3)(2)に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 なお、監事は、法人の理事又は法人の職員を兼ねることは認められません。

  (医療法第48条)

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