医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものを原則としますが、定款の規定により、任意の1年を定めることができます。
(医療法第53条)
医療法人は、毎会計年度の終了後、2月以内に監事の監査を経て、理事会及び社員総会の承認を受け、知事に決算を届け出なければなりません。
(医療法第51条)
なお、届け出る書類は次のとおりです。
(1)財産目録
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
医療法人は、決算関係書類を、執務時間内に債権者からの請求があれば、主たる事務所において閲覧させなければなりません。
(医療法第52条)
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