12.      医療法人設立の際の賃貸借契約書の引継ぎ

 土地・建物は、医療法人の所有であることが望ましいのですが、個人が開業医として賃借していた診療所の土地、建物、医療機械器具等を医療法人が、引き続き賃借することは差し支えありません。なお、この場合は、土地、建物又は医療機械器具等の所有者の承認が必要です。


 また、個人開業医と土地、建物の所有者との賃貸借契約を終了させ、新たに医療法人と所有者との賃貸借契約を締結させる必要があり、この契約は長期(概ね10年以上)にわたるものであり、かつ、確実なものであることを要します。この賃貸借契約書は、法人設立許可申請の際の添付書類の一つになります。


 なお、個人開業医が貸借していた土地、建物又は医療機械器具等については、新たに貸借人 乙を医療法人○○会 設立代表者□□□□と表示した賃貸借契約を締結し、特約事項として「本契約は、知事の医療法人設立許可の日を持って発効するものとし、同法人設立のうえは、医療法人○○会 理事長□□□□(主たる事務所の所在地を記載)と読み替えるものとする。」を加えておくことが必要です。

制度の概要

医療専門税理士社会保険労務士事務所
医師、歯医者、医療法人、診療所専門税理士です

フリーダイヤル
フリーダイアル  0120-917-189 

 075−603−8000

医療専門税理士社会保険労務士事務所

〒612−8053
京都府京都市伏見区東大手町778
 MOMOYAMA HILLS 2F

電話番号


FAX番号
   020−4667−1065
【医療法人】 【個人開業】 【提供内容】
 医療法人設立Q&A  開業したいお医者さんへ  医院(診療所)に提供するサービス内容  
 医療法人設立のながれ  開業にともなう諸手続き  所長の自己紹介
 医療法人のメリットとデメリット    開業されているお医者さんへ  
 医療法人設立にともなう手続き  電子商取引法にもとづく表示  
 医療法人制度の概要