土地・建物は、医療法人の所有であることが望ましいのですが、個人が開業医として賃借していた診療所の土地、建物、医療機械器具等を医療法人が、引き続き賃借することは差し支えありません。なお、この場合は、土地、建物又は医療機械器具等の所有者の承認が必要です。
また、個人開業医と土地、建物の所有者との賃貸借契約を終了させ、新たに医療法人と所有者との賃貸借契約を締結させる必要があり、この契約は長期(概ね10年以上)にわたるものであり、かつ、確実なものであることを要します。この賃貸借契約書は、法人設立許可申請の際の添付書類の一つになります。
なお、個人開業医が貸借していた土地、建物又は医療機械器具等については、新たに貸借人 乙を医療法人○○会 設立代表者□□□□と表示した賃貸借契約を締結し、特約事項として「本契約は、知事の医療法人設立許可の日を持って発効するものとし、同法人設立のうえは、医療法人○○会 理事長□□□□(主たる事務所の所在地を記載)と読み替えるものとする。」を加えておくことが必要です。
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