医療法人設立の流れ(社団法人の場合の手続き)

医療法人設立

1.      医療法人設立概要書を提出

   申請に先立ち、医療法人の基礎となる社員、役員、出資金等の概要を都道府県に

    事前協議する

2.      設立許可申請書を提出

   概要書による事前協議が整いましたら、設立総会を開催し、申請書を提出する

    

3.      許可書受領

   都道府県が、関係機関への照会、実地検査及び医療審議会のの意見を聴いた上で

    設立許可の可否を決定し、許可書を交します

4.      設立登記

   許可書受領後、2週間以内に登記する

5.      登記完了届を提出

   都道府県に登記簿謄本を添付の上、登記完了届を提出する


医療機関等の開設

6.      開設許可申請をする

   個人での開設実績を有していても、法人化した後は新規開設になりますので、

    開設許可申請を行います

7.      許可書受領

   都道府県が書類・実地検査後、許可書を交付します。

8.      使用許可申請をする

   開設する医療機関等が有床の場合使用前に検査を受ける

 

9.      使用許可書受領

   都道府県が書類・実地検査後、許可書を交付します

10.  開設届を提出

   開設後、10日以内に開設届を提出する

11.  廃止届を提出

   個人から法人開設に切り替えた場合、個人開設の医療機関の廃止届を廃止後10

    日以内に提出する


その他必要手続き

保険医療機関としての指定が必要です。個人から法人開設に切り替わった場合にも、新規開設の扱いになりますので、指定が必要です

税務署・都道府県・市町村への設立届出書、労働保険・社会保険の届出書が必要です

 

  税務署への届出書

   法人設立届出書

   青色申告の承認申請書

   給与支払事務所等の開設届出書

   源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

   個人事業の廃業等の届出書

 

  都道府県・市町村への届出書

   設立届出書

  労働保険・社会保険の届出書

   労働保険保険関係設立届

   労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

   雇用保険適用事業所設置届

   雇用保険被保険者資格所得

   新規適用届等(健康保険・厚生年金保険)

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